【知らない間に損してる!?】医療費控除を受けると税金が戻ってくる制度

生活していると病気になったりケガをしたりいろいろなことがあります。

1回の医療費がたいした事なくても年間でみると医療費がけっこうかかっていたという人もいると思います。

ある一定額を超える医療費がかかった場合に医療費控除というものがあります。

医療費が超えているのに医療費控除というものがあることを知らなかったり必要なものや申告のやり方が分からず申告しない人もいるようです。

せっかく税金が戻るならなるべく申告したほうがいいと思います。

僕も医療費が超えたときは申告するようにしています。

今回は医療費控除について解説していきたいと思います。

目次

医療費控除について

そもそも医療費控除とは

簡単に説明すると1年間で10万円を超える医療費を払った人にたいして「たくさん払った税金を戻してくれる」というのが医療費控除の制度になります。

ポイント
税金の精算をしてくれる1月から12月までに支払った医療費の合計が10万円を超えるときに上限200万円までを課税所得額から控除され税金が精算されます。

医療費控除のポイント

家族分もまとめられる

医療費控除は個人的だったり家族分も含めて10万円を超えた場合に確定申告をすると税金がかえってきます。

領収書はかならず保管しておく

年間10万円超えそうであればあらかじめ領収書は保管しておきましょう。

わが家は医療費のレシートなどはケースなどに入れて無くならないように保管しています。

保管する領収書はたとえば下記のものになります。

治療費の領収書医薬品の領収書通院時の交通費の領収書

なお医療費控除の対象とされる費用はおもに病気の治療を目的にした費用に限定されます。

ポイント
  • 家族も含めて年間10万円を超える医療費がかかった場合に申告できる
  • 領収書は必ず保管しておく
  • 多く払った税金に対してお金が戻ってくる

申告の時期は?

確定申告の時期についてですが基本は毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間になります。

サラリーマンの医療費控除の申告については1月からでも可能なようです。

申告に必要なもの

申告に必要なものは下記になります。

必要なものリスト
  • 確定申告書
  • 医療費控除の明細書
  • 健保組合の『年間医療費のお知らせ』
  • 給与の源泉徴収票
  • 印鑑
  • 還付金受取口座の預金通帳
  • マイナンバーカード

医療費の領収書の保管について

医療費控除を受けるためには医療費の領収書が必要になることはもちろんですが医療費の領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。

もし『年間医療費のお知らせ』によって申告する分については保管しなくてもいいそうです。

なおくわしくことは税務署で確認しましょう。

年末調整後に医療費控除を申告したい場合

年末調整後でも申告が可能

会社員の方も年末調整後に医療費控除の申告が可能です。

ポイント
年末調整後の医療費控除は確定申告を行うことが必要!

医療費控除も年末調整後の確定申告の対象になります。

確定申告がいらない会社員の場合は還付申告のみで大丈夫です。

申告書について

確定申告書や医療費控除の明細書は、税務署の窓口、および国税庁のホームページから入手可能です。

必要な書類を税務署などに提出する

提出方法

提出方法は下記になります。

提出方法
  • 窓口で提出
  • 郵送する
  • オンライン

ご自身の都合に合わせて選択できます。

※年末調整後に医療費控除を受ける場合には領収書の提出は必要ないようです。

e-Taxで申告すれば楽

医療費控除の申請はe-Taxで行うことができます。

e-Taxであればわざわざ封筒を用意したり書類を印刷したりする必要がなく手間がかからないためとても簡単です。

またe-Taxはパソコンでもスマホどちはでも行えるので忙しい人でも空いた時間やスキマ時間などに申告できるので楽です。

まとめ

医療費控除の条件は10万円を超えた場合です。

ですが10万超えなくても所得が少ない人は医療費控除を申告できる場合があります。

条件としてはその年の所得が200万円未満で医療費が所得金額の5%を超えた場合です。

所得が少なくても医療費が10万超えなくても医療費控除をうけれる場合があるので領収書はかならず保管しておきましょう!

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