街中を歩いていると路上ライブを行っている人をみることがあると思います。
今では有名なプロミュージシャンであっても路上ライブなどの下積みを重ねてプロになった人もいます。
ですが路上ライブをする上でのルールをしらないでやっているとトラブルになってしまったり警察に注意されたりすることもあります。
路上ライブを行う場合に事前に許可を取ったほうがよいのか?それとも許可を取らなくてもやっていいのか?といったことを聞かれたりします。
その答えはまず許可を取ってからやるようにしましょう。と僕は答えます。
その理由を次に紹介していきます。
目次
無許可の路上ライブは違法なのか?
道路交通法第77条第4項を見てみると道路に人があつまり交通に影響がでてしまう行為の場合には許可を取ることが必要であることがわかります。
また道路交通法第77条第4項には「演説、演芸、奏楽、放送、映写」が対象なので路上ライブも当然含まれていると思ったほうがいいでしょう。
違反してしまうと最悪の場合に懲役や罰金が科される可能性があるので注意しておきましょう。
罰金を科されるケースは少ないが可能性はある
実際に日本の表現の自由からなのか1回無許可で路上ライブしたからといって罰金を科されるケースは少ないです。
ですが何度も注意されても路上ライブを繰り返していると罰金を科される可能性はあります。
無許可でやることでトラブルになることもある
道路交通法もありますが路上ライブは苦情が出ることも可能性としてはあります。
たとえば近隣からの苦情だったりなかには通行人から苦情が出ることもあります。
そういったときに許可を取っているか?とっていないかで全然変わってきます。
許可を事前にしっかりとっていればトラブルになりそうであっても回避することができると思います。
結果:路上ライブをする場合は事前に許可をとりましょう
結論は路上ライブをする場合には事前に許可を取るようにしましょう。
許可を取ることでトラブルを回避しやすくなります。
許可を取らずにやってしまうとトラブルにもつながりやすくなります。
許可を取っているかとっていないかでも信頼性にもつながりますから路上ライブをやる場合は周りに迷惑をかけないように気をつけてやるようにしましょう。
たとえ許可をとっていた場合でも近隣、通行人のじゃまにならないようにライブを行うように気を付けることが大事です。
路上ライブをする場合はあらかじめ事前に「道路使用許可の概要、申請手続等|警察庁Webサイト」で確認して申請するようにしましょう。
それでは最低限のルールを守りながら路上ライブ、音楽活動を行っていきましょう。