【著作権法】著作権は作曲家や作者などの作品と生活を守るもの

世の中にはさまざまな著作物が存在しています。

音楽、漫画、本などなど。

そもそも著作権とはなんでしょうか?

目次

著作権とは

作品を創作した者が有する権利であり、また、作品がどう使われるか決めることができる権利である

著作権とは簡単にせつめいすると作った作品はすべて作者のものであるということです。

なぜ著作権があるのか?

著作権がなぜあるのかというと一つは作者が作った作品を守るためです。

そしてもう一つは作品を作った作者の生活を守るためでもあるのです。

もし著作権がなかったら人が作った作品を自由に使ったり販売したりすることができてしまいます。

こうなってしまったら作った人の作品どころではなくなってしまいますよね。

著作権があるならこそ作曲家は音楽を作り生活することができます。

また絵本作家とかも絵本を作って生活することができます。

著作権がなかったら音楽家は音楽を作ったとしても他人に勝手に使用されてしまいます。

そして音楽が売れなくなってしまい生活をすることができなくなってしまいます。

著作権を他人が使用することはできない

著作権は他人が勝手に使用することができません。

作品にかんする著作権は作った作者のものです。

その作品をどう使うか?

またいくらで販売するか?

宣伝に使っても良いか?

上記のことはすべて作った作者自身が決めることができる権利になります。

著作権の特徴

出願や登録の必要がないこと

著作権は出願しなくても自分で作った時点で著作権という権利が発生します。

自分でオリジナルの音楽を作ったり絵を書いたり文章を書いたらすべて著作権が生じます。

著作権を利用するには

もし著作権がある著作物を利用する場合はあらかじめ著作権者に利用することを伝えて承諾や手続きをする必要があります。

なかには利用承諾できない著作物や承諾を得なくても著作物を利用できる場合があります。

著作権は作品と作者を保護するためのもの

もし著作権がなくなってしまったらどうでしょうか?

著作権がなくなってしまったら音楽を作っても漫画を書いても本を出版してもコピーされて販売されてしまう可能性があります。

こうなると今まで作品を作って生活がしていた人たちが自分の作品が売れなくなってしまい生活することすらままならなくなってしまいます。

なので著作権はものを作るすべての人に与えられた特権でもあります。

もちろんプロだけでなく素人がつくった作品も同じように著作権があります。

もし著作権がなくなったらものを作るひとはいなくなってしまうかもしれません。

著作権があるからこそ作った作品が保護されているということを知っておきましょう。

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