仕事がなくなって家賃が払えなくなったら住居確保給付金を活用しよう!

今回は離職や経済的な困窮によって家賃が払えなくなってしまった人申請することができる住居確保給付金について紹介していきたいと思います。

目次

誰にでも仕事を失う可能性がある

不況によるリストラや休業などが原因で仕事を失ってしまったり働くことができなくなってしまう人がいます。

こうした急なできごとは実際には自分ではどうすることもできないことが多いと思います。

会社員であれアーティストであれいきなり仕事が無くなってしまったり失業状態になることはめずらしいことではないです。

ようは人生生きていればいつ何があるか分からないとも言えますね。

固定費のなかで一番負担の大きいもの

毎月の生活費のなかで一番大きなウエイトを締めているのが家賃でもあります。

家賃は毎月払わなければいけない固定費でもあります。

家賃を払うことができなければ住むこともできません。

ですが急に仕事を失ってしまったらどうなるのか?

また急に収入が減ってしまうと家賃の負担が重くのしかかってくることになります。

そんなときはまずはあせらず国の支援制度に目を向けてみましょう。

意外とそういった制度があることを知らずに終わってまう人もいます。

本当にきつい場合は国の制度に頼ることも必要です。

もちろん永久的に受け取れるわけではありませんが数カ月の間厳しい状況をしのぐことはできると思います。

住居確保給付金

住居確保給付金を知っていますか?

そんな制度あったのって思う人も多いのではないでしょうか?

これは賃貸住宅に住んでいる人が失業や休業により家賃が払えない場合に申請して受け取ることができる給付金になります。

受け取るには条件があるので事前に確認しておきましょう。

受け取るための条件

受け取るためには条件を満たしている必要があります。

受け取るための条件
  • 離職や廃業により収入が減り住居を失う可能性のある人

自営業者やフリーランスも受け取れる可能性がある

フリーランスでも仕事がキャンセルになり収入がおおきく減収した場合には申請することができます、

また自営業の人は廃業していなくても減収になったことを証明できれば申請することができます。

アルバイトの場合は要件をみたしていないので申請できないようです。

支給期間

気になるのは支給される期間ですね。

原則は3ヶ月間と決まっています。

ところが3ヶ月間しても厳しい場合には再延長することができます。

最長は9ヶ月になります。

またハローワークや仕事を探したりしていると延長を認められる場合があるようです。

支給額

上限額が決まっており人数によっても支給額が違ってきます。

申請方法

申請書類の提出は基本的に丸の内だとおみます。

他にも下記のようなものが必要です。

申請に必要なもの
住居確保給付金申請時確認書、本人確認書類、世帯員の確認書類、離職が証明できるもの、収入確認書類、預貯金の書類、印鑑など。

最後に

日本には国によるさまざまな支援などがあります。

だいたいの人が制度自体を知らなかったりして知らない間に過ぎてしまう人も多いです。

申請には時間がかかるので早めに申請してくことをおすすめします。

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